自転車「ながらスマホ」が厳罰化されました
自転車通勤や通学をされていらっしゃる方、自動車等を手放されて自転車を使用されるようになった方、その家族の方々は特にご注意ください。万が一の時、保険で対応できる特約もございますので詳しく話しをお聞きになりたい方はいつでもお問い合わせください。
『2024/11/1から改姓道路法では、自転車の危険な運転に罰則を設けた。自転車を運転中にスマホを手に持って通話をしたり画面を見続けたりした場合は、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となる。事故を起こすなどした場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金だ。自転車の酒気帯び運転では、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を規定。酒を飲ませて自転車を運転させたり、酒を飲んだ人に自転車を提供したりした場合も、新たに検挙の対象となった。(読売新聞オンラインより)』